外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第15条(特別評価の実施)
- 第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して実施するものとする。
- 2.前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。
- 3.特別評価は、条件付任用期間を評価期間とし、次条から第十八条までの規定により行うものとする。
この条文の基本情報
特別評価の実施とは何ですか?
定義特別評価の実施とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第15条に定められた規定で、「第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第15条(特別評価の実施)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第15条の条文原文は「第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。」で始まります。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第15条は第三章 特別評価に置かれています。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第15条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第15条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第16条です。
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- 正式書式
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006 - 本サイト収録
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/15