外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第14条(能力評価の手続に関する規定の準用)
第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。
この条文の基本情報
能力評価の手続に関する規定の準用とは何ですか?
定義能力評価の手続に関する規定の準用とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条に定められた規定で、「第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条(能力評価の手続に関する規定の準用)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条の条文原文は「第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。」で始まります。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条は第三節 業績評価の手続に置かれています。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第13条です。
- 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第15条です。
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- 正式書式
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006 - 本サイト収録
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/14