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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第14条(能力評価の手続に関する規定の準用)

第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。

この条文の基本情報

能力評価の手続に関する規定の準用とは何ですか?

定義能力評価の手続に関する規定の準用とは、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条に定められた規定で、「第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条(能力評価の手続に関する規定の準用)は、日本の外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条の条文原文は「第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。」で始まります。
  3. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条は第三節 業績評価の手続に置かれています。
  4. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令の公布日は平成21年3月18日です。
  5. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条の前の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第13条です。
  7. 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第14条の次の条は外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000020006
  • 本サイト収録外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成二十一年外務省令第六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000020006/14

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