日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第59条の3(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)
市町村の選挙管理委員会は、法第五十二条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知とは何ですか?
定義共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第59条の3に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、法第五十二条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第59条の3(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第59条の3の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、法第五十二条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第59条の3は第二節 共通投票所に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第59条の3の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第59条の2です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第59条の3の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第59条の4です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第59条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第59条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/59_3