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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第65条(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)

  1. 船員は、国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第一項、第二項又は第四項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書等及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書)を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
  2. 2.前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「投票人は、前二項」とあるのは「船員は、次条第一項」と、「に、前二項」とあるのは「に、同項」と、同条第四項中「投票人の」とあるのは「船員で、当該不在者投票施設において投票をしようとするものの」と、「投票人に」とあるのは「船員に」と、「第一項の」とあるのは「次条第一項の」と、「同項の規定による請求及び申立て並びに」とあるのは「、投票人名簿登録証明書等(船長又はその代理人以外の第六十九条第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人にあっては、投票人名簿登録証明書等及び船員手帳(当該船員が実習生である場合には、法第六十一条第七項に規定する船員手帳に準ずる文書))を提示して、次条第一項の規定による請求及び」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例とは何ですか?

定義船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第65条に定められた規定で、「船員は、国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第一項、第二項又は第四項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第65条(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第65条の条文原文は「船員は、国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第一項、第二項又は第四項の規定による請求をする場合を除くほか、国民投票…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第65条は第四節 不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第65条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第64条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第65条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第66条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/65

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