日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第66条(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第六十四条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第六十条第一項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
この条文の基本情報
不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書とは何ですか?
定義不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第66条に定められた規定で、「第六十四条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第六十条第一項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第66条(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第66条の条文原文は「第六十四条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第六十条第一項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込ま…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第66条は第四節 不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第66条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第65条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第66条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第67条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/66