日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第69条(不在者投票管理者)
- 法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。
- 2.都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第六十四条第一項の規定による請求をしたもの(第七十二条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
- 3.国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に国民投票の投票権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
- 4.次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
- 一総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあっては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの1当該船舶の船長2
- 二都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十五条第一項の規定による請求をしたものを除く。)1当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長2
- 三刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置されている者1当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者2
- 四少年院に収容されている者又は少年鑑別所に収容されている者1当該少年院の長又は少年鑑別所の長2
- 5.法第六十一条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この節において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
- 6.法第六十一条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この節において「指定船舶等」という。)の船長とする。
- 7.法第六十一条第九項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この節において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
- 8.第四項第一号の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、外国人である場合には、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
- 9.第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長の職務を代理すべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
この条文の基本情報
不在者投票管理者とは何ですか?
定義不在者投票管理者とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第69条に定められた規定で、「法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該投票…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第69条(不在者投票管理者)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第69条の条文原文は「法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該投票…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第69条は第四節 不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第69条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第68条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第69条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第70条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/69