日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第68条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
- 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、国民投票である旨及び当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の投票人名簿登録証明書等に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。
- 一第六十五条第一項の規定によって請求を受けた場合にあっては、船員に直接に交付する。
- 二第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。
- 2.前項の場合において、第六十五条第二項において準用する第六十四条第三項又は第四項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。
- 3.第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。
この条文の基本情報
船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例とは何ですか?
定義船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第68条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第68条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第68条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合にお…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第68条は第四節 不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第68条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第67条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第68条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/68