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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第71条(投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)

  1. 第六十七条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
  2. 2.第六十七条第二項の規定によって不在者投票証明書の交付を受けた投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、国民投票の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をすることができる。
  3. 3.第四十四条及び前条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による投票について準用する。

この条文の基本情報

投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法とは何ですか?

定義投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第71条に定められた規定で、「第六十七条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第71条(投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第71条の条文原文は「第六十七条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第71条は第四節 不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第71条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第70条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第71条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第72条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/71

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