日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第72条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)
- 第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第六十九条第四項各号に掲げる者は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第二項又は第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。
- 2.不在者投票管理者は、前項の場合において投票人が第六十四条第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。
- 3.第七十条第三項の規定は、前二項の規定による投票について準用する。
- 4.第四十四条並びに第七十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による投票について準用する。
この条文の基本情報
船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例とは何ですか?
定義船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第72条に定められた規定で、「第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第六十九条第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第72条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第72条の条文原文は「第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第六十九条第四…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第72条は第四節 不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第72条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第71条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第72条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/72