受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第73条(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)

  1. 法第六十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
  2. 一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者については、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「両下肢等の障害」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあっては一級若しくは二級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあっては一級若しくは三級、免疫若しくは肝臓の障害にあっては一級から三級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第七十五条第一項第一号において「中核市」という。)の長が書面により証明した者
  3. 二戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者については、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあっては恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては同表の特別項症から第三項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
  4. 三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者については、同法第十二条第三項の被保険者証に要介護状態区分が要介護五である者として記載されている者

この条文の基本情報

身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるものとは何ですか?

定義身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるものとは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条に定められた規定で、「法第六十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条の条文原文は「法第六十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条は第四節 不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第72条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/73

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›