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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第74条(国民投票郵便等投票証明書)

  1. 法第六十一条第二項に規定する投票人(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から選挙郵便等投票証明書の交付を受けている者を除く。)は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名(点字によるものを除く。以下同じ。)をした文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨の証明書(以下「国民投票郵便等投票証明書」という。)の交付を申請することができる。
  2. 2.法第六十一条第二項に規定する投票人は、前項の規定による申請を次条第二項の規定による申請と併せて行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項の文書に署名をすることを要しない。
  3. 3.第一項の文書には、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、当該各号に定める文書を添えなければならない。
  4. 一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者1同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は前条第一号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面2
  5. 二戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者1同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は前条第二号に規定する両下肢等の障害の程度を証明する書面2
  6. 三介護保険法第七条第三項に規定する要介護者1同法第十二条第三項の被保険者証2
  7. 4.市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第二項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者に対して、国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって交付しなければならない。
  8. 5.前各項に規定するもののほか、国民投票郵便等投票証明書の有効期間その他国民投票郵便等投票証明書に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

国民投票郵便等投票証明書とは何ですか?

定義国民投票郵便等投票証明書とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第74条に定められた規定で、「法第六十一条第二項に規定する投票人(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から選挙郵便等投票証明書の交付を受けている者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第74条(国民投票郵便等投票証明書)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第74条の条文原文は「法第六十一条第二項に規定する投票人(その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長から選挙郵便等投票証明書の交付を受けている者を除く。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第74条は第四節 不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第74条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第73条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第74条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第75条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/74

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