日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第75条(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等)
- 法第六十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者であって、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者
- 二戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者であって、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者
- 2.法第六十一条第三項に規定する投票人は、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもって、同項に規定する投票人に該当する旨を国民投票郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。
- 3.前項の文書には、国民投票郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる投票人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。
- 一身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者1同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第一項第一号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面2
- 二戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者1同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第一項第二号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面2
- 4.市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が法第六十一条第三項に規定する投票人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の国民投票郵便等投票証明書に同項に規定する投票人に該当する旨の記載をしなければならない。
- 5.市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による記載をした場合においては、第二項の規定による申請をした者に対して、当該国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなければならない。
この条文の基本情報
法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等とは何ですか?
定義法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第75条に定められた規定で、「法第六十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第75条(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載の申請等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第75条の条文原文は「法第六十一条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第75条は第四節 不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第75条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第74条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第75条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第76条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/75