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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第76条(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)

  1. 前条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人は、同項の規定により投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者一人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書で、前条第二項の選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。代理記載人となるべき者を変更したときも、同様とする。
  2. 2.前項の文書には、国民投票郵便等投票証明書並びに代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び国民投票の投票権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書を添えなければならない。
  3. 3.市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による届出があったときは、当該届出をした者の国民投票郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の氏名を記載し、かつ、当該届出をした者に対して、当該国民投票郵便等投票証明書を郵便等をもって送付しなければならない。
  4. 4.前三項に規定するもののほか、代理記載人となるべき者に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等とは何ですか?

定義郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第76条に定められた規定で、「前条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人は、同項の規定により投票に関する記載をする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第76条(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第76条の条文原文は「前条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人は、同項の規定により投票に関する記載をする…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第76条は第四節 不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第76条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第75条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第76条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第77条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/76

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