日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第77条(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
- 法第六十一条第二項に規定する投票人は、第六十四条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前四日までに、その登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした文書により、かつ、国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。
- 2.第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けている投票人又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている投票人(同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により提示すべき国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該投票人の署名に代えて、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名をしなければならない。
- 3.市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、投票人名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が法第六十一条第二項又は第三項に規定する投票人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入し、直ちに(国民投票の期日前十五日に当たる日以前に請求を受けた場合には、当該国民投票の期日前十五日に当たる日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。
この条文の基本情報
郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付とは何ですか?
定義郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第77条に定められた規定で、「法第六十一条第二項に規定する投票人は、第六十四条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第77条(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第77条の条文原文は「法第六十一条第二項に規定する投票人は、第六十四条第一項の規定による請求をし、又は同条第四項の規定により同条第一項の請求がされた場合を除くほか、国民投票の期日前四…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第77条は第四節 不在者投票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第77条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第76条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第77条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第78条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/77