受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82条の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人)

  1. 法第六十一条第八項に規定する政令で定める投票人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。
  2. 一次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれる場合における当該船員
  3. 二前条第七項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下である場合における当該船員

この条文の基本情報

不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人とは何ですか?

定義不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の2に定められた規定で、「法第六十一条第八項に規定する政令で定める投票人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の2(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の2の条文原文は「法第六十一条第八項に規定する政令で定める投票人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の2は第四節 不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第82条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/82_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›