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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第82条の3(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)

  1. 船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合において、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるときであって、前条第一号に該当するときは、登録基準日後、自ら又はその代理人によって、指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、郵便等によることなく、当該指定船舶等の名称及び当該指定船舶等内に設置された法第六十一条第八項において準用する同条第七項の送信に用いるファクシミリ装置(以下この条において「投票送信用ファクシミリ装置」という。)を識別するための番号を記載した文書で、投票人名簿登録証明書等を提示して、法第六十一条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を請求することができる。
  2. 2.船員又はその代理人は、前項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする場合には、当該船員が前条第一号に該当することを証する書面として総務省令で定めるものを併せて提出しなければならない。
  3. 3.指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求をした船員について、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該船員が乗る指定船舶等の航海の期間中にかかり、かつ、国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるとともに、前条第一号に該当すると認めるときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに当該船員からの第八十二条第一項の規定による申出を受けた船長又はその代理人が同条第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けたときを除くほか、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び国民投票である旨、当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名及び当該船員が乗船する指定船舶等の名称並びに法第六十一条第八項の規定による投票に係る請求である旨を記入するとともに、当該船員の指定船舶等への乗船及び指定市町村の選挙管理委員会の委員長と当該船員との間の投票送信用ファクシミリ装置による通信を確認するための書面(以下この節及び第百四十四条第三項において「確認書」という。)にその市町村名及び当該船員の船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び実習生である旨とする。)を記入し、投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該船員又はその代理人に交付しなければならない。この場合において、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該船員の投票人名簿登録証明書等にその市町村名並びに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類並びに当該憲法改正案に係る国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員又はその代理人に交付した旨)を記入しなければならない。
  4. 4.船員の代理人が前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の交付を受けた場合には、当該代理人は、直ちにこれらを船員に引き渡さなければならない。
  5. 5.指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第十四項において準用する第八十二条第十一項に規定するファクシミリ装置(以下この条において「投票受信用ファクシミリ装置」という。)を設置した場合には、速やかに当該投票受信用ファクシミリ装置を用いて行う通信に使用すべき電気通信番号を前二項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員に通知しなければならない。
  6. 6.第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けた船員は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、法第六十一条第八項の規定による投票をしようとするときは、あらかじめ、当該船員の現在する場所において、確認書に署名をし、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に投票送信用ファクシミリ装置を用いて当該確認書を送信するとともに、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長から当該船員が送信した当該確認書を投票受信用ファクシミリ装置により受信したことの確認を受けなければならない。
  7. 7.前項の規定により確認を受けた船員は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、当該船員の現在する場所において、自ら、投票送信用紙の必要事項記載部分にその氏名、住所、第一項の規定により提示した投票人名簿登録証明書等の交付年月日及び船員手帳の番号(当該船員が自衛隊員である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに自衛隊員である旨とし、当該船員が実習生である場合には、その氏名、住所及び当該投票人名簿登録証明書等の交付年月日並びに実習生である旨とする。)を、投票送信用紙の投票記載部分に賛成の文字又は反対の文字を囲んで◯の記号を、それぞれ記載し、これを第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票送信用ファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
  8. 8.前項の規定により送信をした船員は、直ちに、自ら、当該投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し、当該投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし、当該必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けなければならない。
  9. 9.指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七項の規定により送信された投票を投票受信用ファクシミリ装置により受信した場合には、当該受信した用紙を投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分と投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分とに切り離し、投票送信用紙の投票記載部分を受信した部分を投票用封筒に入れて封をし、投票送信用紙の必要事項記載部分を受信した部分を当該投票用封筒の表面に貼り付け、更にこれを第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
  10. 10.第七項の規定により送信をした船員は、本邦に帰った場合には、速やかに第八項の規定により封をした投票送信用紙用封筒及び第六項の規定により送信した確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に提出しなければならない。
  11. 11.指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票送信用紙用封筒及び確認書の提出を受けた場合には、当該投票送信用紙用封筒及び確認書をその表面に表示された船員が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。
  12. 12.第七項の規定により送信をしなかった船員は、本邦に帰った場合には、速やかに投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を当該指定市町村の選挙管理委員会の委員長に返すとともに、第一項の規定により提示した投票人名簿登録証明書等を提示しなければならない。
  13. 13.指定市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により投票人名簿登録証明書等の提示を受けた場合には、当該投票人名簿登録証明書等に投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書の返付を受けた旨を記入しなければならない。
  14. 14.第八十二条第三項、第十一項及び第十二項の規定は、法第六十一条第八項の規定による投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第八十二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例とは何ですか?

定義不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の3に定められた規定で、「船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合において、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の3(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の3の条文原文は「船員は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海しようとする場合において、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の3は第四節 不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の3の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の2です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の3の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第82条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第82条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/82_3

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