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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第83条(選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て)

船員は、第六十五条第一項の規定による請求、第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定による請求をしようとする場合において、選挙人名簿登録証明書を提示し、又は添えるときは、当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の投票人名簿に登録される資格を有する旨(登録基準日以前に第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録基準日において当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の住民基本台帳に記録されていることが見込まれる旨)を申し立てなければならない。

この条文の基本情報

選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立てとは何ですか?

定義選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立てとは、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第83条に定められた規定で、「船員は、第六十五条第一項の規定による請求、第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定による請求をしようとする場合において、選挙人名簿登録証明…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第83条(選挙人名簿登録証明書を有する船員の被登録資格等の申立て)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第83条の条文原文は「船員は、第六十五条第一項の規定による請求、第八十二条第一項の規定による申出又は第八十二条の三第一項の規定による請求をしようとする場合において、選挙人名簿登録証明…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第83条は第四節 不在者投票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の公布日は平成22年5月14日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第83条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第82条の4です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第83条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422CO0000000135
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422CO0000000135/83

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