資金移動業者に関する内閣府令 第29条の2の2
- 資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。第一号において同じ。)は、第一種資金移動業の利用者に対して第三十二条の二第二項第二号に定める期間を超えて為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。第一号において同じ。)に関する債務を負担する場合(同項第一号に掲げる場合に限る。)には、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項を説明しなければならない。
- 一資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る履行保証金の供託に関する制度(法第四十三条第一項第一号に定める事項に関する内容に限る。)の概要
- 二第三十二条の二第二項第一号に規定する体制の整備に関する事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の2は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の2の条文原文は「資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の2は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第29条の2です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第29条の3です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第29条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第29条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/29_2_2