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資金移動業者に関する内閣府令 第29条の2

  1. 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、資金移動業の種別ごとに次に掲げる事項(特定信託会社にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)についての情報を提供しなければならない。
  2. 一その営む資金移動業の種別(特定信託会社にあっては、法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第一項に規定する額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として営むときは、その旨)
  3. 二履行保証金の供託、履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約の別及び履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は資金移動業者の委託に基づき当該資金移動業者の営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている場合(以下この号及び次号において「履行保証人保証契約が締結されている場合」という。)にあっては、これらの契約の相手方(履行保証人保証契約が締結されている場合にあっては、当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者)の氏名、商号又は名称
  4. 2.2_2 履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又は履行保証人保証契約が締結されている場合にあっては、これらの契約に基づく利用者の権利の行使の方法(履行保証金を供託し、又は履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの方法に基づく当該利用者の権利の行使の方法を含む。)
  5. 三その営む資金移動業の種別ごとの算定期間及び供託期限
  6. 四法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている場合にあっては、預貯金等管理割合及び法第五十九条第一項ただし書に規定する権利の内容
  7. 五為替取引に係る業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
  8. 六その他前各号に掲げる事項に関し参考となると認められる事項
  9. 3.資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行う場合又は電子決済手段等取引業者が当該利用者との間で当該為替取引に係る法第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合において、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。
  10. 一当該資金移動業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  11. 二前号及び第二十九条の三第二項第二号に掲げるもののほか、当該資金移動業について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  12. 三その他当該資金移動業の内容に関し参考となると認められる事項
  13. 4.前二項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第二条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者をいう。第二十九条の三第三項において同じ。)が資金移動業の利用者に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、資金移動業者等は、当該規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の条文原文は「資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で為替取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、資金移動業の種別ごとに次に掲げる事項(特…」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第29条です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第29条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/29_2

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