資金移動業者に関する内閣府令 第29条の3(電子決済手段の内容に関する説明)
- 資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。
- 2.資金移動業者等は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
- 一電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
- 二電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
- 三電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
- 四発行する電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)
- 五当該資金移動業者等に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続
- 六その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項
- 3.第一項の為替取引について当該為替取引に係る電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者を所属電子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が資金移動業の利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、資金移動業者等は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
この条文の基本情報
電子決済手段の内容に関する説明とは何ですか?
定義電子決済手段の内容に関する説明とは、資金移動業者に関する内閣府令第29条の3に定められた規定で、「資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の3(電子決済手段の内容に関する説明)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の3の条文原文は「資金移動業者等は、資金移動業の利用者との間で電子決済手段の発行による為替取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の3は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の3の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第29条の2の2です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第29条の3の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第30条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/29_3