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資金清算機関に関する内閣府令 第5条(他の業務の承認の申請等)

  1. 法第六十九条第一項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一承認を受けようとする業務の種類
  3. 二当該業務の開始予定年月日
  4. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一当該業務の内容及び方法を記載した書面
  6. 二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
  7. 三当該業務の運営に関する規則
  8. 四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
  9. 3.金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合においては、その申請が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。

この条文の基本情報

他の業務の承認の申請等とは何ですか?

定義他の業務の承認の申請等とは、資金清算機関に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第六十九条第一項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金清算機関に関する内閣府令第5条(他の業務の承認の申請等)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金清算機関に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第六十九条第一項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 資金清算機関に関する内閣府令第5条は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金清算機関に関する内閣府令第5条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第4条の2です。
  7. 資金清算機関に関する内閣府令第5条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005
  • 本サイト収録資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/5

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