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資金清算機関に関する内閣府令 第二章 業務

第5条〜第9条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金清算機関に関する内閣府令第二章 業務は、第5条〜第9条の全 5 条で構成されています。
  2. 資金清算機関に関する内閣府令第二章 業務が属する資金清算機関に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第五号です。
  3. 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(他の業務の承認の申請等)

第5条

法第六十九条第一項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一承認を受けようとする業務の種類

二当該業務の開始予定年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該業務の内容及び方法を記載した書面

二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

三当該業務の運営に関する規則

四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合においては、その申請が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。

(承認を受けた業務の廃止の届出)

第6条

法第六十九条第二項の規定により届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一法第六十九条第一項の規定により承認を受けた業務の種類

二当該業務を廃止した年月日

三当該業務を廃止した理由

(資金清算業の一部の委託の承認の申請等)

第7条

法第七十条第一項の承認を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一業務を委託する相手方(以下この条において「受託者」という。)の商号又は名称及び住所

二委託する業務の内容及び範囲

三委託の期間

四委託する業務の委託契約において、受託者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置として付している条件の内容

五受託者の選定に係る基準

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一理由書

二委託する業務の委託契約の内容を記載した書面

三受託者が法第六十六条第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

四受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含み、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この条において同じ。)が法第六十六条第二項第五号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

五受託者の登記事項証明書

六受託者の定款

七委託する業務の実施方法を記載した書面

八受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面

九受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面

十受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

十一受託者の取締役及び監査役の履歴書

十二受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面及び当該会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)並びに当該会計参与が法第六十六条第二項第五号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与が同項第四号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面)

十三受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役とする。)の担当業務を記載した書面

十四その他参考となるべき事項を記載した書面

3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一業務の委託が資金清算業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないこと。

二受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。

三受託者が法第六十六条第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しないこと。

四受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第六十六条第二項第五号に掲げる要件に該当しないこと。

五受託者がその受託する業務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、資金清算機関が当該再委託を受けた者が行う業務を確認できる旨その他の受託者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件が業務の委託契約において付されていること。

(外国人等との契約における重要事項)

第8条

法第七十一条第二項第八号に規定する内閣府令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

一通信手段の提供に関する事項

二情報処理に係る業務の提供に関する事項

(業務方法書の記載事項)

第9条

法第七十一条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(法第七十三条第二項に規定する未決済債務等をいう。)についての差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法に関する事項とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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