(定義)
第1条
この府令において「資金清算業」又は「資金清算機関」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金清算業又は資金清算機関をいう。
(定義)
この府令において「資金清算業」又は「資金清算機関」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金清算業又は資金清算機関をいう。
(免許申請書の経由)
法第六十五条第一項の規定により免許を受けようとする者は、免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(免許申請書の記載事項)
法第六十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、会計監査人の氏名又は名称とする。
(免許申請書の添付書類)
法第六十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一免許を受けようとする者が株式会社である場合にあっては、次に掲げる書類
二免許を受けようとする者が一般社団法人である場合にあっては、次に掲げる書類
三資金清算業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
四資金清算機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
五業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
六業務方法書に法第七十一条第二項第八号に掲げる事項を定める場合にあっては、契約の相手方その他の参考となるべき事項を記載した書面
七その他参考となるべき事項を記載した書面
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第六十六条第二項第五号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)