受講中の講座ブックマーク無料で登録

資金清算機関に関する内閣府令 第2条(免許申請書の経由)

法第六十五条第一項の規定により免許を受けようとする者は、免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。

この条文の基本情報

免許申請書の経由とは何ですか?

定義免許申請書の経由とは、資金清算機関に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第六十五条第一項の規定により免許を受けようとする者は、免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金清算機関に関する内閣府令第2条(免許申請書の経由)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金清算機関に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第六十五条第一項の規定により免許を受けようとする者は、免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。」で始まります。
  3. 資金清算機関に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金清算機関に関する内閣府令第2条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第1条です。
  7. 資金清算機関に関する内閣府令第2条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005
  • 本サイト収録資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›