資金清算機関に関する内閣府令 第3条(免許申請書の記載事項)
法第六十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、会計監査人の氏名又は名称とする。
この条文の基本情報
免許申請書の記載事項とは何ですか?
定義免許申請書の記載事項とは、資金清算機関に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第六十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、会計監査人の氏名又は名称とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金清算機関に関する内閣府令第3条(免許申請書の記載事項)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第六十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、会計監査人の氏名又は名称とする。」で始まります。
- 資金清算機関に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金清算機関に関する内閣府令第3条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第2条です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第3条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005 - 本サイト収録
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/3