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資金清算機関に関する内閣府令 第4条(免許申請書の添付書類)

  1. 法第六十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一免許を受けようとする者が株式会社である場合にあっては、次に掲げる書類
  3. 二免許を受けようとする者が一般社団法人である場合にあっては、次に掲げる書類
  4. 三資金清算業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
  5. 四資金清算機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
  6. 五業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
  7. 六業務方法書に法第七十一条第二項第八号に掲げる事項を定める場合にあっては、契約の相手方その他の参考となるべき事項を記載した書面
  8. 七その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

免許申請書の添付書類とは何ですか?

定義免許申請書の添付書類とは、資金清算機関に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第六十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金清算機関に関する内閣府令第4条(免許申請書の添付書類)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金清算機関に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第六十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 資金清算機関に関する内閣府令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金清算機関に関する内閣府令第4条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第3条です。
  7. 資金清算機関に関する内閣府令第4条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005
  • 本サイト収録資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/4

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