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資金清算機関に関する内閣府令 第三章 監督

第10条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金清算機関に関する内閣府令第三章 監督は、第10条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 資金清算機関に関する内閣府令第三章 監督が属する資金清算機関に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第五号です。
  3. 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)

第10条

法第七十六条の認可を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。

一定款又は業務方法書の新旧対照表

二株主総会又は社員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

三その他参考となるべき事項を記載した書面

3金融庁長官は、第一項の認可の申請があった場合には、その申請が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分かどうかを審査しなければならない。

(資本金の額等の変更の届出)

第11条

法第七十七条の規定による届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一変更の内容

二変更年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

一法第六十五条第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号に掲げる事項の変更1同条第二項第三号に掲げる書類2

二法第六十五条第一項第四号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2

三法第六十五条第一項第五号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2

(帳簿書類)

第12条

資金清算機関は、法第七十八条の規定により、資金清算業の処理及び計算を明らかにするため、資金清算業に係る取引記録その他の帳簿書類を作成し、その作成の日から七年間保存しなければならない。

(報告書)

第13条

資金清算機関は、法第七十九条の規定により、資金清算業に関する報告書を別紙様式により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一会社法第四百三十五条第二項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項に規定する計算書類、事業報告及び附属明細書

二会社法第三百八十一条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十九条第一項に規定する監査報告

三会社法第三百九十六条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七条第一項に規定する会計監査報告

四有形固定資産明細表

五担保明細表

六その他諸勘定明細表

七主要株主又は社員の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

八清算参加者(法第七十一条第二項第二号に規定する清算参加者をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所を記載した書面

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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