資金清算機関に関する内閣府令 第12条(帳簿書類)
資金清算機関は、法第七十八条の規定により、資金清算業の処理及び計算を明らかにするため、資金清算業に係る取引記録その他の帳簿書類を作成し、その作成の日から七年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿書類とは何ですか?
定義帳簿書類とは、資金清算機関に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「資金清算機関は、法第七十八条の規定により、資金清算業の処理及び計算を明らかにするため、資金清算業に係る取引記録その他の帳簿書類を作成し、その作成の日から七年間保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金清算機関に関する内閣府令第12条(帳簿書類)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第12条の条文原文は「資金清算機関は、法第七十八条の規定により、資金清算業の処理及び計算を明らかにするため、資金清算業に係る取引記録その他の帳簿書類を作成し、その作成の日から七年間保…」で始まります。
- 資金清算機関に関する内閣府令第12条は第三章 監督に置かれています。
- 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金清算機関に関する内閣府令第12条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第11条です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第12条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005 - 本サイト収録
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/12