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資金清算機関に関する内閣府令 第四章 雑則

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金清算機関に関する内閣府令第四章 雑則は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 資金清算機関に関する内閣府令第四章 雑則が属する資金清算機関に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第五号です。
  3. 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資金清算業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請等)

第14条

法第八十三条の認可を受けようとする資金清算機関は、申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一資金清算業の廃止又は解散の理由を記載した書面

二株主総会又は社員総会の議事録(会社法第三百十九条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十八条第一項の規定により株主総会又は社員総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)

三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面

四資金清算業の結了の方法を記載した書面

五その他参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の認可の申請があった場合においては、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。

一当該資金清算業の廃止又は解散が、当該資金清算機関の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。

二当該資金清算業の廃止又は解散が、銀行等(法第二条に規定する銀行等をいう。)の間で行われる資金決済の円滑の確保及び当該資金清算機関の清算参加者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。

3金融庁長官は、法第八十一条又は第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした資金清算機関から第一項の認可の申請があった場合においては、当該資金清算機関に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める資金清算機関から第一項の認可の申請があった場合も、同様とする。

(業務方法書に基づく規則の届出)

第15条

資金清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

(標準処理期間)

第16条

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十九条第一項ただし書の承認又は法第七十六条若しくは第八十三条の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第六十四条第一項の免許に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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