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資金清算機関に関する内閣府令 第15条(業務方法書に基づく規則の届出)

資金清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

この条文の基本情報

業務方法書に基づく規則の届出とは何ですか?

定義業務方法書に基づく規則の届出とは、資金清算機関に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「資金清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金清算機関に関する内閣府令第15条(業務方法書に基づく規則の届出)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金清算機関に関する内閣府令第15条の条文原文は「資金清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 資金清算機関に関する内閣府令第15条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金清算機関に関する内閣府令第15条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第14条です。
  7. 資金清算機関に関する内閣府令第15条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005
  • 本サイト収録資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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