資金清算機関に関する内閣府令 第14条(資金清算業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請等)
- 法第八十三条の認可を受けようとする資金清算機関は、申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一資金清算業の廃止又は解散の理由を記載した書面
- 二株主総会又は社員総会の議事録(会社法第三百十九条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十八条第一項の規定により株主総会又は社員総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
- 三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
- 四資金清算業の結了の方法を記載した書面
- 五その他参考となるべき事項を記載した書面
- 2.金融庁長官は、前項の認可の申請があった場合においては、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該資金清算業の廃止又は解散が、当該資金清算機関の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。
- 二当該資金清算業の廃止又は解散が、銀行等(法第二条に規定する銀行等をいう。)の間で行われる資金決済の円滑の確保及び当該資金清算機関の清算参加者の利便に支障を及ぼすおそれのないものであること。
- 3.金融庁長官は、法第八十一条又は第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令をした資金清算機関から第一項の認可の申請があった場合においては、当該資金清算機関に対し、同項の認可をしてはならない。これらの命令をすること又は同条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消すことが必要であると認める資金清算機関から第一項の認可の申請があった場合も、同様とする。
この条文の基本情報
資金清算業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請等とは何ですか?
定義資金清算業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請等とは、資金清算機関に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「法第八十三条の認可を受けようとする資金清算機関は、申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金清算機関に関する内閣府令第14条(資金清算業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請等)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第14条の条文原文は「法第八十三条の認可を受けようとする資金清算機関は、申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 資金清算機関に関する内閣府令第14条は第四章 雑則に置かれています。
- 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金清算機関に関する内閣府令第14条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第13条です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第14条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005 - 本サイト収録
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/14