資金清算機関に関する内閣府令 第13条(報告書)
- 資金清算機関は、法第七十九条の規定により、資金清算業に関する報告書を別紙様式により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一会社法第四百三十五条第二項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項に規定する計算書類、事業報告及び附属明細書
- 二会社法第三百八十一条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十九条第一項に規定する監査報告
- 三会社法第三百九十六条第一項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七条第一項に規定する会計監査報告
- 四有形固定資産明細表
- 五担保明細表
- 六その他諸勘定明細表
- 七主要株主又は社員の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 八清算参加者(法第七十一条第二項第二号に規定する清算参加者をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所を記載した書面
この条文の基本情報
報告書とは何ですか?
定義報告書とは、資金清算機関に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「資金清算機関は、法第七十九条の規定により、資金清算業に関する報告書を別紙様式により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金清算機関に関する内閣府令第13条(報告書)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第13条の条文原文は「資金清算機関は、法第七十九条の規定により、資金清算業に関する報告書を別紙様式により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 資金清算機関に関する内閣府令第13条は第三章 監督に置かれています。
- 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金清算機関に関する内閣府令第13条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第12条です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第13条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005 - 本サイト収録
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/13