受講中の講座ブックマーク無料で登録

資金清算機関に関する内閣府令 第16条(標準処理期間)

  1. 内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十九条第一項ただし書の承認又は法第七十六条若しくは第八十三条の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第六十四条第一項の免許に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
  2. 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
  3. 一当該申請を補正するために要する期間
  4. 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  5. 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

この条文の基本情報

標準処理期間とは何ですか?

定義標準処理期間とは、資金清算機関に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十九条第一項ただし書の承認又は法第七十六条若しくは第八十三条の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第六十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金清算機関に関する内閣府令第16条(標準処理期間)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金清算機関に関する内閣府令第16条の条文原文は「内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十九条第一項ただし書の承認又は法第七十六条若しくは第八十三条の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第六十…」で始まります。
  3. 資金清算機関に関する内閣府令第16条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金清算機関に関する内閣府令第16条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005
  • 本サイト収録資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›