資金清算機関に関する内閣府令 第11条(資本金の額等の変更の届出)
- 法第七十七条の規定による届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更年月日
- 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
- 一法第六十五条第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)又は同項第三号に掲げる事項の変更1同条第二項第三号に掲げる書類2
- 二法第六十五条第一項第四号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2
- 三法第六十五条第一項第五号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2
この条文の基本情報
資本金の額等の変更の届出とは何ですか?
定義資本金の額等の変更の届出とは、資金清算機関に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第七十七条の規定による届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金清算機関に関する内閣府令第11条(資本金の額等の変更の届出)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第七十七条の規定による届出を行う資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 資金清算機関に関する内閣府令第11条は第三章 監督に置かれています。
- 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金清算機関に関する内閣府令第11条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第10条です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第11条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005 - 本サイト収録
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/11