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資金清算機関に関する内閣府令 第10条(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)

  1. 法第七十六条の認可を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一変更の内容及び理由
  3. 二変更予定年月日
  4. 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
  5. 一定款又は業務方法書の新旧対照表
  6. 二株主総会又は社員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  7. 三その他参考となるべき事項を記載した書面
  8. 3.金融庁長官は、第一項の認可の申請があった場合には、その申請が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分かどうかを審査しなければならない。

この条文の基本情報

定款又は業務方法書の変更の認可の申請等とは何ですか?

定義定款又は業務方法書の変更の認可の申請等とは、資金清算機関に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第七十六条の認可を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金清算機関に関する内閣府令第10条(定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金清算機関に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第七十六条の認可を受けようとする資金清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 資金清算機関に関する内閣府令第10条は第三章 監督に置かれています。
  4. 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金清算機関に関する内閣府令第10条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第9条です。
  7. 資金清算機関に関する内閣府令第10条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005
  • 本サイト収録資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/10

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