資金清算機関に関する内閣府令 第9条(業務方法書の記載事項)
法第七十一条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(法第七十三条第二項に規定する未決済債務等をいう。)についての差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法に関する事項とする。
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、資金清算機関に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第七十一条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(法第七十三条第二項に規定する未決済債務等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金清算機関に関する内閣府令第9条(業務方法書の記載事項)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第七十一条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、未決済債務等(法第七十三条第二項に規定する未決済債務等をいう。」で始まります。
- 資金清算機関に関する内閣府令第9条は第二章 業務に置かれています。
- 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金清算機関に関する内閣府令第9条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第8条です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第9条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005 - 本サイト収録
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/9