資金清算機関に関する内閣府令 第8条(外国人等との契約における重要事項)
- 法第七十一条第二項第八号に規定する内閣府令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一通信手段の提供に関する事項
- 二情報処理に係る業務の提供に関する事項
この条文の基本情報
外国人等との契約における重要事項とは何ですか?
定義外国人等との契約における重要事項とは、資金清算機関に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第七十一条第二項第八号に規定する内閣府令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金清算機関に関する内閣府令第8条(外国人等との契約における重要事項)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第七十一条第二項第八号に規定する内閣府令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 資金清算機関に関する内閣府令第8条は第二章 業務に置かれています。
- 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金清算機関に関する内閣府令第8条の前の条は資金清算機関に関する内閣府令第7条です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第8条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005 - 本サイト収録
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/8