資金清算機関に関する内閣府令 第1条(定義)
この府令において「資金清算業」又は「資金清算機関」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金清算業又は資金清算機関をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、資金清算機関に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令において「資金清算業」又は「資金清算機関」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金清算機関に関する内閣府令第1条(定義)は、日本の資金清算機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金清算機関に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において「資金清算業」又は「資金清算機関」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 資金清算機関に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 資金清算機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金清算機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金清算機関に関する内閣府令第1条の次の条は資金清算機関に関する内閣府令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002005 - 本サイト収録
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002005/1