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資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 本文

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)附則第一条第五号に定める日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令本文は、日本の資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)附則第一条第五号に定める日から施行する。」で始まります。
  3. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002008
  • 本サイト収録資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002008/main

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