東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
- 2.次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一居住者1所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。2
- 二確定申告書1所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。2
- 三修正申告書1国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。2
- 四更正請求書1国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。2
- 五棚卸資産1所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。2
- 六不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得1それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。2
- 七不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額1それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。2
- 八減価償却資産1所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。2
- 九総所得金額1所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。2
- 3.次条及び第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一人格のない社団等1法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。2
- 二法人課税信託1法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。2
- 三棚卸資産1法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。2
- 四事業年度1法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。2
- 五確定申告書1法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。2
- 六中間申告書1法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。2
- 七修正申告書1国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。2
- 八更正請求書1国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。2
- 九通算子法人1法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。2
- 十減価償却資産1法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。2
- 十一青色申告書1法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。2
- 十二被合併法人1法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。2
- 十三適格合併1法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。2
- 十四損金経理1法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第九号に規定する通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。2
- 十五適格分割1法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。2
- 十六合併法人1法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。2
- 十七分割承継法人1法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。2
- 4.第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一事業者1消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。2
- 二課税期間1消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条(定義)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、「東日本大震災」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」で始まります。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の公布日は平成23年4月27日です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第1条です。
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条の次の条は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000029 - 本サイト収録
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000029/2