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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第2条(国の責務)

  1. 国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が前条の目的を達することができるよう、万全の措置を講ずるものとする。
  2. 2.国は、廃炉等に関し前項の措置を講ずるに当たっては、放射性物質によって汚染された水による環境への悪影響の防止その他の環境の保全について特に配慮しなければならない。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第2条に定められた規定で、「国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が前条の目的を達することができるよう、万全の措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第2条(国の責務)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第2条の条文原文は「国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が前条の目的を達することができるよう、万全の措…」で始まります。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の公布日は平成23年8月10日です。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第2条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第1条です。
  7. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第2条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000094
  • 本サイト収録原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000094/2

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