平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第1条(趣旨)
この法律は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年度におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第1条(趣旨)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年度におけ…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第1条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/1