平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第2条(受給者の責務)
子ども手当の支給を受けた者は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない。
この条文の基本情報
受給者の責務とは何ですか?
定義受給者の責務とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「子ども手当の支給を受けた者は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第2条(受給者の責務)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第2条の条文原文は「子ども手当の支給を受けた者は、これを子ども及び子育て家庭に資するよう用いなければならない。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第2条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第1条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第2条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/2