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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第26条

  1. 市町村長は、児童福祉法第五十六条第三項の規定により保育料を徴収する場合において、第六条の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に子ども手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額その他内閣府令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第26条は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第26条の条文原文は「市町村長は、児童福祉法第五十六条第三項の規定により保育料を徴収する場合において、第六条の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令…」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第26条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第26条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第25条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第26条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/26

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