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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第27条(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)

  1. 市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る児童福祉施設等に入所している中学校修了前の施設入所等子どもに対し子ども手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等子どもが子ども手当として支払を受けた現金を保管することができる。
  2. 2.前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該子ども手当の支給があったものとみなす。

この条文の基本情報

施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱いとは何ですか?

定義施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱いとは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第27条に定められた規定で、「市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第27条(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第27条の条文原文は「市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係…」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第27条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第27条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第26条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第27条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/27

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