平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第28条(時効)
- 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 2.子ども手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
- 3.第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第28条(時効)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第28条の条文原文は「子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第28条は第六章 雑則に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第28条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第27条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第28条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第29条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/28