平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第33条(資料の提供等)
市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提供等とは何ですか?
定義資料の提供等とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第33条に定められた規定で、「市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第33条(資料の提供等)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第33条の条文原文は「市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第33条は第六章 雑則に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第33条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第32条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第33条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第34条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/33