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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第34条(報告等)

  1. 第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。
  2. 2.都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第34条に定められた規定で、「第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第34条(報告等)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第34条の条文原文は「第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第34条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第34条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第33条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第34条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/34

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