平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第35条(事務の区分)
この法律(第二十四条から第二十七条まで及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条に定められた規定で、「この法律(第二十四条から第二十七条まで及び前条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条(事務の区分)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条の条文原文は「この法律(第二十四条から第二十七条まで及び前条を除く。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条は第六章 雑則に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第34条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第36条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/35