東日本大震災復興特別区域法 第11条(新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出)
- 申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び第八項並びに次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
- 2.復興推進計画の区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、認定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
- 3.前項の規定による要請を受けた認定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 5.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。
- 6.内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした認定地方公共団体等に通知しなければならない。
- 7.内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会(当該提案をした認定地方公共団体等を構成員とするものに限る。)が組織されているときは、第四項の規定により閣議の決定を求め、又は前項の規定により通知する前に、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
- 8.認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対して意見書(次項において「復興特別意見書」という。)を提出することができる。
- 9.国会は、復興特別意見書の提出を受けた場合において、当該復興特別意見書に係る措置の円滑かつ確実な実施のために必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出とは何ですか?
定義新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出とは、東日本大震災復興特別区域法第11条に定められた規定で、「申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第11条(新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第11条の条文原文は「申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第11条は第一節 復興推進計画の認定等に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第11条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第10条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第11条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第12条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/11